障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)

障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)

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障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)
身体障害者手帳の交付を受けているもの、遺族基礎年金の受給者である妻、その他これらに準ずるものは、利付公社債を証券会社、金融機関、郵便局等で購入した場合、一人額面350万円までの当該社債の利子等については、非課税することができます。

 

平成18年 1月 1日をもって老人等の少額貯蓄非課税制度は障害者等の
   少額貯蓄非課税制度に改組される。
  A平成17年12月31日まで老人等の少額貯蓄非課税制度の対象となっていた預金に
    ついては、その利子のうち平成17年12月31日までの期間に対応する部分は、
    従来どおり非課税となる。

預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払いの際に、所得税15%、地方税5%の 合計20%の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税となっています。