財形貯蓄非課税制度
勤労者が、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄制度にもとづき公社債等を購入した場合、合計で一人額面550まねんまでの当該公社債の利子等については、非課税とすることができます。条約により発行者の源泉徴収義務が免除されている国債復興開発銀行(世界銀行)、アジア開発銀行、米州開発銀行、国際金融公社およびアフリカ開発銀行が日本国内で発行した債券の利子については、一律源泉分離課税の適用がなく総合課税になります。したがって、利払時の源泉徴収は行われず、翌年確定申告をして税金を納めることになります。