債券の償還差益に対する税金 |
債券の償還差益に対する税金 |
債券の償還差益に対する税金
利付債の償還差益は、償還を受けた年に、雑所得として総合課税の対象になります。割引債の償還差益(償還価格-発行価格)は、本来、雑所得として総合課税の対象となりますが、租税特別措置法により、一定の割引債は、18%の源泉分離課税になっています。ただし、東京湾横断道路建設会社および民間都市開発推進機構の発行する債券は、16%hの源泉分離課税です。発行時の18%の源泉税は、源泉分離課税方式による源泉税として徴収されるため、課税関係はこれだけで終了します。
債券の種類は、発行体や償還期限などによって様々ですが、債券については、原則として、利子の受取時や償還時および換金時に課税関係が生じます。