国外発行の外国債券の利子に対する税金

国外発行の外国債券の利子に対する税金

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国外発行の外国債券の利子に対する税金
国内の証券会社等で、交付される、国外で発行される外国債券の利子については、投資宣告での課税と日本国内での課税があります。
投資先国での課税
原則として、租税条約に定める制限税率(通常10%)により源泉徴収されます。ただし、いわゆるユーロ債とについては、現地での課税は行われません。

ディスカウント債とは、利付債のうち、低クーポン債に該当する利率を上回る条件で発行された債券をいいます。低クーポン債とは、償還期限が15年以上で利率0.5%、10年以上15年未満で0.4%、8年以上10年未満で0.3%、7年以上8年未満で0.2%、7年未満で0.1%のものをいいます。