2上記以外の円建て外債は、発行者本国での課税は行われず、わが刻で一律源泉分離課税となります。また、マル優の適用も認められますが、特別マル夕の適用は認められません。
輸入などの際で輸出者が外国から商品を送る際に価格表示を円で表示する契約を結び、実際の支払いも円でなされる事。輸出では円建ては少ない。